2月も終わり~住宅ローン控除1年目~ | アップルホーム

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2月も終わり~住宅ローン控除1年目~

淡路島の平屋専門店アップルホームです。

 

確定申告の時期が3月15日までとあっという間。

忘れないうちに手続きを!

お家を建てた方は住宅ローン控除の申請も忘れずに。

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、

一定の要件を満たせば、入居時から最長13年間、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税や住民税から控除される制度のこと

租税特別措置法第41条 )。

国税庁のHP💡

一部抜粋してご紹介

控除を受けるための要件

(1)住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること(2)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(注)
(3)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
(4)民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
(5)住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
(6)控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
注:家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満(令和5年12月31日までに建築確認を受けたものに限ります。)であっても控除を受けることができますが、その場合は、(6)の要件が1,000万円以下となります。

確定申告の際に必要な書類

(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

(2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

(3)家屋の登記事項証明書

(4)住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

(5)(土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合)土地の売買契約書の写し及び土地の登記事項証明書

(6)(補助金等の交付を受けた方)市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類

(7)(住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方)贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し

 

ただし令和6年以降に入居する新築住宅に住宅ローン控除を適用するためには、省エネ基準に適合していることが要件となっています。

借入限度額や住宅等の省エネ性能、入居時期によって、借入限度額も変動します。

確定申告、まだ日があるわと思ってたらあっという間に確定申告期間が終わってしまいます。

焦る前に、不明点などありましたらスタッフにお尋ねくださいね。


現在アップルホームでは「建て替え相談会」を行っております。

地震の心配、老朽化、リフォームか建て替えか迷っている方など、お気軽にご相談くださいませ。

もちろん他社さんでお話してる方も大歓迎。

平屋専門店ならではのご提案をさせていただきます。

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